一つめの条件は、次の活動のうち一つ以上を行い、不特定かつ多数のものの利益(言い方を変えれば、公益です。)の増進に寄与することを目的とすることです。
そして、その活動のことを特定非営利活動といいます。
@保健、医療又は福祉の増進を図る活動
A社会教育の推進を図る活動
Bまちづくりの推進を図る活動
C学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
D環境の保全を図る活動
E災害救助活動
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※これらの活動は例示ではなく、限定されたものです。
このため、法律の名称に特定という言葉がついています。
二つめの条件は、団体として次の要件を満たすことです。
@特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
A営利を目的としないものであること。
※営利を目的としないとは、利益を構成員に分配しないということ
であり、無報酬で事業を行うと言うことではありません。
B社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
(社員とは、総会において議決権を持つ者で、一般的な会社の
従業員のことではありません。)
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